年末調整とは

年末調整は、会社が従業員に代わって所得税を精算する手続きです。毎月の給与から仮計算で差し引かれていた源泉所得税と、正確な所得税を比較して過不足を調整します。

多くの場合、年末調整後に「還付」(税金が戻る)が発生します。

源泉徴収された所得税 > 正確な所得税 → 還付(12月の給与に上乗せ)
源泉徴収された所得税 < 正確な所得税 → 追加徴収(12月の給与から差引き)

年末調整で提出する書類

書類名内容提出が必要な人
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書扶養家族・障害者控除など全員(毎年提出)
給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書配偶者控除・基礎控除など対象者
給与所得者の保険料控除申告書生命保険料・地震保険料控除対象者
住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除(2年目以降)住宅ローン控除を受ける人

各書類の記入ポイント

① 扶養控除等申告書(全員必須)

控除対象扶養親族の情報を記入します。

  • 16歳以上の扶養家族(子・親など)
  • 合計所得金額が48万円以下(給与収入換算で103万円以下)
  • 同居または生計が同一であること

16〜18歳:一般扶養控除(38万円)
19〜22歳特定扶養控除(63万円) — 大学生の子がいる場合は特に重要
70歳以上:老人扶養控除(48〜58万円)

② 配偶者控除申告書

配偶者の収入が150万円以下であれば配偶者控除(最大38万円)が受けられます。150万円超〜201万6千円未満では段階的に減少する配偶者特別控除が適用されます。

申告者本人の所得が1,000万円(給与収入約1,195万円)を超える場合は配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。

③ 保険料控除申告書

秋頃に届く控除証明書をもとに記入します。

  • 一般の生命保険料:死亡保険・学資保険など
  • 介護医療保険料:医療保険・がん保険など
  • 個人年金保険料:税制適格特約付きの個人年金
  • 地震保険料:火災保険に附帯する地震保険

各区分の最大控除額(所得税)は4万円、合計最大12万円です。

④ 住宅ローン控除申告書(2年目以降)

初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から届く「残高証明書」を添付して年末調整で申告できます。

スケジュール

時期内容
10〜11月会社から書類が配布される、保険証明書が届く
11月下旬〜12月上旬書類を記入して会社へ提出
12月の給与年末調整による還付・追加徴収
1月末源泉徴収票の発行(法定期限)

年末調整で対応できない控除

以下は年末調整では申告できず、確定申告が必要です。

  • 医療費控除(年間10万円超 or 所得の5%超)
  • ふるさと納税控除(ワンストップ特例なしの場合)
  • 住宅ローン控除(初年度)
  • 雑損控除(盗難・災害など)
  • 副業・不動産収入などの所得

「年末調整で取り戻せなかった税金」は翌年1月以降、確定申告で申告して還付を受けられます(5年以内)。