配偶者控除とは

配偶者控除は、所得の低い配偶者(主に専業主婦・主夫)がいる場合に、納税者の所得から一定額を差し引ける制度です。2018年の改正により、配偶者の収入が一定以下なら段階的に控除が受けられる「配偶者特別控除」も整備されました。

3つの「壁」を理解する

103万円の壁(配偶者の収入)

配偶者の給与収入が103万円以下の場合、配偶者に所得税がかかりません(給与所得控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円)。

また、配偶者に所得税がかからない水準として覚えやすいため「扶養の壁」として広く知られています。

注意: 社会保険の扶養(106万円・130万円の壁)とは別の概念です。

150万円の壁(配偶者の収入)

配偶者の年収が150万円以下であれば、納税者は満額の**配偶者特別控除(38万円)**を受けられます。150万円を超えると控除額が段階的に減少します。

201万円の壁(配偶者の収入)

配偶者の年収が201万6千円以上になると、配偶者特別控除がゼロになります。

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額

配偶者控除(配偶者の所得が48万円以下 = 給与収入103万円以下)

納税者の合計所得控除額(70歳未満)控除額(70歳以上)
900万円以下38万円48万円
900万円超〜950万円以下26万円32万円
950万円超〜1,000万円以下13万円16万円
1,000万円超0円(対象外)0円(対象外)

配偶者特別控除(配偶者の所得が48万円超〜133万円以下)

配偶者の収入が103万円超〜201万6千円未満の場合、段階的に控除が受けられます。

配偶者の年収(目安)納税者所得900万円以下の控除額
103万円超〜150万円以下38万円
150万円超〜155万円以下36万円
155万円超〜160万円以下31万円
160万円超〜167万円以下26万円
167万円超〜175万円以下21万円
175万円超〜183万円以下16万円
183万円超〜190万円以下11万円
190万円超〜197万円以下6万円
197万円超〜201万6千円以下3万円
201万6千円以上0円

社会保険の扶養(130万円の壁)との違い

配偶者控除(税金)と社会保険の扶養は別の制度です。

壁の種類基準内容
103万円税制上の扶養配偶者に所得税がかからない
106万円社会保険の扶養一定条件の会社員に適用。健康保険・厚生年金を自分で加入
130万円社会保険の扶養これを超えると扶養から外れて保険料負担が発生
150万円税制上の扶養配偶者特別控除の満額適用ライン

年末調整・確定申告での申告方法

会社員(年末調整)

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」に、配偶者の収入見込み額・所得額を記入して提出します。

注意点:配偶者のパート収入が当初の見込みを超えた場合、翌年に追加徴収されることがあります。年末に実際の収入を確認して申告しましょう。

「103万円の壁」を気にしすぎないために

103万円を少し超えると損をするというイメージがありますが、実際は次の点に注意が必要です。

  • 配偶者控除がなくなる → 納税者側の税負担が増える(配偶者自身の手取りが直接減るわけではない)
  • 配偶者の収入が増えれば、控除がなくなっても世帯収入は増える場合が多い
  • **社会保険の扶養(130万円の壁)**のほうが家計への影響が大きいケースが多い

収入と控除・社会保険料の関係を総合的に考えることが重要です。