配偶者控除とは
配偶者控除は、所得の低い配偶者(主に専業主婦・主夫)がいる場合に、納税者の所得から一定額を差し引ける制度です。2018年の改正により、配偶者の収入が一定以下なら段階的に控除が受けられる「配偶者特別控除」も整備されました。
3つの「壁」を理解する
103万円の壁(配偶者の収入)
配偶者の給与収入が103万円以下の場合、配偶者に所得税がかかりません(給与所得控除55万円 + 基礎控除48万円 = 103万円)。
また、配偶者に所得税がかからない水準として覚えやすいため「扶養の壁」として広く知られています。
注意: 社会保険の扶養(106万円・130万円の壁)とは別の概念です。
150万円の壁(配偶者の収入)
配偶者の年収が150万円以下であれば、納税者は満額の**配偶者特別控除(38万円)**を受けられます。150万円を超えると控除額が段階的に減少します。
201万円の壁(配偶者の収入)
配偶者の年収が201万6千円以上になると、配偶者特別控除がゼロになります。
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額
配偶者控除(配偶者の所得が48万円以下 = 給与収入103万円以下)
| 納税者の合計所得 | 控除額(70歳未満) | 控除額(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円(対象外) | 0円(対象外) |
配偶者特別控除(配偶者の所得が48万円超〜133万円以下)
配偶者の収入が103万円超〜201万6千円未満の場合、段階的に控除が受けられます。
| 配偶者の年収(目安) | 納税者所得900万円以下の控除額 |
|---|---|
| 103万円超〜150万円以下 | 38万円 |
| 150万円超〜155万円以下 | 36万円 |
| 155万円超〜160万円以下 | 31万円 |
| 160万円超〜167万円以下 | 26万円 |
| 167万円超〜175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超〜183万円以下 | 16万円 |
| 183万円超〜190万円以下 | 11万円 |
| 190万円超〜197万円以下 | 6万円 |
| 197万円超〜201万6千円以下 | 3万円 |
| 201万6千円以上 | 0円 |
社会保険の扶養(130万円の壁)との違い
配偶者控除(税金)と社会保険の扶養は別の制度です。
| 壁の種類 | 基準 | 内容 |
|---|---|---|
| 103万円 | 税制上の扶養 | 配偶者に所得税がかからない |
| 106万円 | 社会保険の扶養 | 一定条件の会社員に適用。健康保険・厚生年金を自分で加入 |
| 130万円 | 社会保険の扶養 | これを超えると扶養から外れて保険料負担が発生 |
| 150万円 | 税制上の扶養 | 配偶者特別控除の満額適用ライン |
年末調整・確定申告での申告方法
会社員(年末調整)
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」に、配偶者の収入見込み額・所得額を記入して提出します。
注意点:配偶者のパート収入が当初の見込みを超えた場合、翌年に追加徴収されることがあります。年末に実際の収入を確認して申告しましょう。
「103万円の壁」を気にしすぎないために
103万円を少し超えると損をするというイメージがありますが、実際は次の点に注意が必要です。
- 配偶者控除がなくなる → 納税者側の税負担が増える(配偶者自身の手取りが直接減るわけではない)
- 配偶者の収入が増えれば、控除がなくなっても世帯収入は増える場合が多い
- **社会保険の扶養(130万円の壁)**のほうが家計への影響が大きいケースが多い
収入と控除・社会保険料の関係を総合的に考えることが重要です。