副業と税金の基本
会社員が副業をする場合、副業収入は原則として確定申告が必要です。ただし、一定の条件を満たす場合は確定申告を省略できます。
「20万円ルール」とは何か
よく言われる「副業収入20万円以下は確定申告不要」というルールの正確な内容は次の通りです。
給与所得者(会社員)が以下の全条件を満たす場合、確定申告が不要です。
- 給与収入が1か所のみ
- 給与以外の所得の合計が20万円以下
- 年末調整を受けている
「所得」に注意: 20万円以下かどうかは、副業の収入ではなく**所得(収入−経費)**で判断します。収入が25万円でも、経費が10万円あれば所得は15万円となり申告不要です。
確定申告が不要でも住民税の申告は必要
「20万円ルール」は所得税の申告に関する話です。住民税は別の制度であり、副業収入がある場合は市区町村への申告が必要です。
多くの自治体では確定申告のデータを利用しますが、確定申告をしない場合は別途住民税の申告書を提出してください。
会社に副業が知られたくない場合:住民税の申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税が会社経由(特別徴収)にならないようにできます。
副業収入の所得区分
| 所得区分 | 対象 |
|---|---|
| 雑所得 | アフィリエイト・講演料・原稿料・仮想通貨・FX・ネット販売など |
| 事業所得 | 継続的・反復的に事業として行う副業(フリーランス等) |
| 給与所得 | アルバイト・パートの給与 |
| 譲渡所得 | 株・不動産・ゴルフ会員権の売却 |
雑所得と事業所得の違い
事業所得として認められると青色申告が使えて節税メリットが大きいですが、次の要件が求められます。
- 継続的・反復的に行っている
- 営利目的の経済活動
- 帳簿の記帳をしている
単発の副業や趣味的な活動は雑所得に分類されることが多いです。
副業の経費として認められるもの
所得を計算する際、副業に関連する支出は経費として差し引けます。
| 経費の例 | 内容 |
|---|---|
| 通信費 | 副業に使うスマホ・インターネット代の按分 |
| 交通費 | 仕事で移動した際の電車・バス代 |
| 機材・備品 | カメラ・PCなど副業専用のもの(10万円未満は全額、以上は減価償却) |
| 書籍・セミナー | 副業に関連する学習費用 |
| 作業スペース | 自宅の一部を使う場合は面積按分で計上可能 |
経費は領収書・レシートを必ず保管しておきましょう。クレジットカードの明細も証拠になります。
副業収入別の申告パターン
| 副業所得 | 申告の必要性 |
|---|---|
| 20万円以下 | 所得税申告不要(住民税は要確認) |
| 20万円超 | 確定申告必須 |
| 帳簿あり・300万円以下の雑所得 | 帳簿保存で雑所得の収支内訳書が必要(2022年改正) |
| 事業所得として申告 | 青色申告特別控除(最大65万円)が使える |
確定申告の罰則
確定申告が必要なのに申告しなかった場合、以下のペナルティが課されます。
- 無申告加算税:本来の税額に対して15〜20%を加算
- 延滞税:納付期限翌日から日割りで加算(年率約8.7%)
- 重加算税:故意の隠ぺいがある場合は35〜40%の重い罰則
副業収入がある場合は、きちんと申告することが大切です。