給与所得控除とは
給与所得控除は、会社員・パート・アルバイトが給与収入を得るために必要な「みなし経費」として認められた控除です。個人事業主が実際の経費を差し引けるのと同じように、会社員にも一定額の控除が認められています。
給与収入(額面)から給与所得控除を差し引いたものが給与所得であり、この金額が所得税の計算ベースとなります。
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除
給与所得控除額の計算方法(令和2年分以降)
| 給与収入の合計額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162.5万円以下 | 55万円 |
| 162.5万円超〜180万円以下 | 収入 × 40% − 10万円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入 × 20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
年収別 給与所得控除額の早見表
| 年収 | 給与所得控除 | 給与所得 |
|---|---|---|
| 200万円 | 68万円 | 132万円 |
| 300万円 | 98万円 | 202万円 |
| 400万円 | 124万円 | 276万円 |
| 500万円 | 144万円 | 356万円 |
| 600万円 | 164万円 | 436万円 |
| 700万円 | 180万円 | 520万円 |
| 800万円 | 190万円 | 610万円 |
| 1,000万円 | 195万円 | 805万円 |
計算例:年収500万円の場合
給与所得控除 = 500万円 × 20% + 44万円 = 144万円
給与所得 = 500万円 − 144万円 = 356万円
850万円超の特例(子育て・介護世帯)
年収850万円を超えると給与所得控除は195万円で上限となりますが、以下の条件に該当する場合は所得金額調整控除として最大15万円の追加控除が受けられます。
- 本人が特別障害者である
- 23歳未満の扶養親族がいる(子育て世帯)
- 同一生計の特別障害者がいる
この控除により、子育て世帯や介護世帯の実質的な税負担が軽減されます。
給与所得控除と確定申告
会社員の場合、給与所得控除は年末調整で自動的に計算されるため、通常は意識する必要はありません。しかし以下のケースでは確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円超
- 2か所以上から給与を受けている
- 副業収入が20万円超
自分の給与所得がいくらになるか把握しておくと、ふるさと納税の上限額計算や医療費控除の試算にも役立ちます。