住民税とは
住民税は、1月1日時点に住んでいる都道府県・市区町村に納める地方税です。前年の所得をもとに計算され、翌年の6月から翌々年5月にかけて納めます。
住民税には2種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 都道府県民税 | 都道府県に納める税金 |
| 市区町村民税 | 市区町村に納める税金 |
この2つをまとめて「住民税」と呼びます。
住民税の計算構造
住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。
住民税 = 所得割 + 均等割
所得割
前年の課税所得に対して一律10%(都道府県民税4% + 市区町村民税6%)が課されます。
所得割 = (前年の給与所得 − 所得控除合計) × 10%
住民税の所得控除は所得税と基本的に同じですが、基礎控除が43万円(所得税は48万円)と5万円低い点が異なります。
均等割
所得に関係なく一律5,000円(都道府県民税1,500円 + 市区町村民税3,500円)が課されます。
※自治体によって異なる場合があります。
所得税との主な違い
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 税の種類 | 国税 | 地方税 |
| 税率 | 超過累進税率(5〜45%) | 一律10% |
| 基礎控除 | 48万円 | 43万円 |
| 課税タイミング | 当年の所得に課税 | 前年の所得に課税 |
| 申告 | 確定申告 | 原則不要(自治体が計算) |
納付方法の違い
特別徴収(会社員)
会社が毎月の給与から天引きして納付する方法です。6月〜翌年5月の12か月で分割して支払います。
6月に給与が減る理由: 前年の所得をもとに計算した住民税が6月から天引き開始されます。転職や昇給により前年と今年の収入が異なる場合、6月の手取りが変わります。
普通徴収(自営業・退職後)
個人で納付書を使って支払う方法です。年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納めます。
転職・退職時の注意点
退職後の住民税は特に注意が必要です。
- 退職月の翌月以降は特別徴収ができなくなるため、残りの住民税を一括徴収または普通徴収に切り替えます
- 1〜5月退職の場合、退職時の最後の給与または退職金から残額を一括徴収されることが多い
- 退職後に普通徴収に切り替わった場合、翌年6月に多額の納付書が届く場合があります
住民税の非課税
以下の条件を満たす場合、住民税が非課税になります(市区町村によって基準が異なります)。
- 前年の合計所得金額が45万円以下(単身の場合)
- 生活保護を受けている
- 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
住民税が非課税かどうかは、給付金・補助金・国民健康保険料の算定にも影響するため重要な指標です。