医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合(または総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%を超えた場合)に、超えた分を所得から控除できる制度です。
控除額の計算式:
医療費控除額 = 支払った医療費の合計 - 保険金などで補填された金額 - 10万円
(上限200万円)
医療費控除でいくら戻る?
医療費控除は「所得控除」なので、税額から直接引かれるわけではなく、課税所得を減らすことで節税します。
例) 課税所得500万円(税率20%)の人が医療費20万円支払った場合
- 医療費控除額 = 20万円 - 10万円 = 10万円
- 所得税の減額 = 10万円 × 20% = 2万円
- 住民税の減額 = 10万円 × 10% = 1万円
- 合計で約3万円の節税
医療費控除の対象になるもの
✅ 対象になる費用
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 医師・歯科医師の診察費 | 保険適用・自由診療を問わず |
| 治療のための薬代 | 医師の処方薬・市販薬(治療目的) |
| 入院費 | 個室代は原則除く(差額ベッド代のうち治療上必要なもの) |
| 通院交通費 | バス・電車(自家用車のガソリン代は原則不可) |
| 歯の治療費 | 虫歯治療・インプラント(審美目的は除く) |
| 妊娠・出産費用 | 定期検診・出産費用 |
| 介護費用 | 一部の介護サービス |
❌ 対象にならない費用
- 健康診断・人間ドック(疾患が発見されて治療につながった場合は対象)
- 美容整形・ホワイトニング
- 予防接種
- 出産後の産後ケア
- メガネ・コンタクトレンズ(疾患治療目的は除く)
- 入院中の食事代のうち保険給付されるもの
保険金で補填された場合の扱い
医療保険・高額療養費・出産育児一時金などで受け取った保険金は、対象の医療費から差し引く必要があります。
ただし、差し引くのは対応する医療費の金額までです。保険金が医療費を上回っても、マイナスにはなりません(他の医療費からは差し引かない)。
例) A病院の医療費5万円に対して保険金6万円が出た場合 → A病院の医療費は0円(6万円 - 5万円のプラス1万円は他の医療費から引かない)
家族の医療費も合算できる
生計を一にする家族の医療費は合算できます。 世帯全員の医療費を合算することで、10万円の壁を超えやすくなります。
- 別居している子どもへの仕送りがある場合→合算可
- 同居の親族→合算可
- 共働き夫婦→どちらの申告でも使用可(節税効果が大きい方に合算するとお得)
申告方法
医療費控除は確定申告が必要です(年末調整では使えません)。
必要なもの:
- 医療費の領収書(または医療費通知書)
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
2019年以降は、健康保険組合から届く医療費通知書があれば領収書の提出を省略できます。 e-Taxを使えばスマートフォンだけで申告可能です。
セルフメディケーション税制
2021年以降、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制があります。
- 対象の市販薬(OTC医薬品)を年間1万2,000円以上購入した場合に控除できる
- 通常の医療費控除との選択適用(両方は使えない)
- 健康診断や予防接種などを受けていることが条件
医療費が10万円に届かない場合でも、対象の市販薬をよく購入する方はこちらを検討しましょう。
まとめ
- 年間医療費が10万円(所得の5%)を超えたら医療費控除が使える
- 家族全員の医療費を合算できる
- 確定申告が必要(e-Taxでスマートフォンから申告可能)
- 市販薬中心の場合はセルフメディケーション税制も検討
医療費の領収書は1年分まとめて保管しておきましょう。