生命保険料控除とは
生命保険料控除は、生命保険・介護保険・個人年金などの保険料を支払った場合に適用される所得控除です。払い込んだ保険料に応じて所得から一定額が差し引かれ、税負担が軽減されます。
会社員の場合、毎年秋に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を使って年末調整で申告できます。
3つの控除区分(平成24年以降契約)
| 区分 | 対象となる保険 |
|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 死亡保険・学資保険・養老保険など |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険・がん保険・介護保険など |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険(税制適格特約付き) |
各区分で最大4万円(所得税)の控除が受けられ、3区分合計で最大12万円の控除が可能です。
控除額の計算方法
所得税の控除額(新契約:平成24年1月1日以降)
| 年間払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 保険料の全額 |
| 20,001〜40,000円 | 保険料 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,001〜80,000円 | 保険料 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 40,000円(上限) |
住民税の控除額(新契約)
| 年間払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 保険料の全額 |
| 12,001〜32,000円 | 保険料 × 1/2 + 6,000円 |
| 32,001〜56,000円 | 保険料 × 1/4 + 14,000円 |
| 56,001円以上 | 28,000円(上限) |
計算例:一般生命保険として年間8万円を払い込んでいる場合
所得税控除 = 80,000円 × 1/4 + 20,000円 = 40,000円(上限に達する)
住民税控除 = 28,000円(上限)
旧契約(平成23年12月31日以前)
旧制度では一般生命保険と個人年金の2区分で、各最大5万円(所得税)の控除が受けられます。新旧両制度の契約がある場合は、それぞれ計算して合計しますが、合計上限は12万円です。
年末調整での申告手順
- 保険会社から証明書が届く(9〜11月頃)
- 会社に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に記入
- 証明書と一緒に会社に提出
- 年末調整で税金が精算される
紛失した場合は保険会社に再発行を依頼できます(保険証券番号が必要)。
確定申告でも申告できる
年末調整で申告を忘れた場合や、フリーランス・退職者の場合は確定申告で申告します。過去5年分まで遡って申告することも可能です。
控除の節税効果
年間8万円の保険料を払い込み、所得税率20%の場合:
| 控除 | 節税額 |
|---|---|
| 所得税(控除40,000円 × 税率20%) | 約8,000円 |
| 住民税(控除28,000円 × 税率10%) | 約2,800円 |
| 合計節税額 | 約10,800円 |
保険料自体の負担はありますが、控除による節税効果も考慮して保険を選ぶとよいでしょう。