確定申告とは
確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を計算し、 税務署に申告・納税する手続きです。申告期間は翌年2月16日〜3月15日です。
会社員は「年末調整」があるため確定申告が不要なことが多いですが、 一定の条件では確定申告が義務となります。また、義務がなくても申告することで税金が戻る場合があります。
【必ず申告が必要】なケース
①給与収入が2,000万円を超える場合
年収2,000万円超の高額所得者は年末調整の対象外です。
②副業・雑所得が20万円超の場合
給与以外の収入(副業・フリーランス・FX・暗号資産など)が 年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
注意: 20万円は経費を差し引いた後の「所得」ではなく「収入」ではありません。 副業に関連する経費(材料費・交通費・通信費など)は差し引いた金額で判定します。
③2か所以上から給与をもらっている場合
メインの会社以外でもアルバイトなど給与を受け取っている場合、 年末調整で処理されない給与がある場合は申告が必要です。
④同族会社から利益の配当を受けている場合
⑤その他
- 退職金の受取方法によっては申告が必要
- 不動産や株式の譲渡益がある場合(口座の種類による)
【義務はないが得になる】申告したほうがいいケース
①医療費控除を受けたい場合
年間の医療費が10万円を超えた場合(所得200万円未満は所得の5%)、 確定申告で医療費控除を申告すると税金が戻ります。
②住宅ローン控除を初めて受ける場合
住宅ローンを借りた初年度は確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で対応可)。
③ふるさと納税(確定申告方式)
6自治体以上に寄附した場合や、確定申告をする予定がある場合は ワンストップ特例ではなく確定申告でふるさと納税を申告します。
④年末調整後に生命保険料控除証明書を提出し忘れた場合
年末調整の締切に間に合わなかった控除証明書は、確定申告で申告できます。
⑤年途中に退職して再就職していない場合
退職後に年末調整を受けていない場合、確定申告で還付される可能性があります。
⑥配当所得・株の譲渡損失がある場合
確定申告(申告分離課税)を選択することで損益通算や損失繰越が使える場合があります。
確定申告が不要な場合
- 給与収入のみで年末調整を受けた会社員
- 年間収入が2,000万円以下
- 副業などの所得が20万円以下
ただし、住民税の申告は別途必要な場合があります(所得20万円以下でも市区町村への申告は必要なことがある)。
確定申告のやり方
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax(スマートフォン) | マイナンバーカードがあればスマホで完結。最もおすすめ |
| e-Tax(PC) | 国税庁の確定申告書等作成コーナーから提出 |
| 書面申告 | 紙の申告書を郵送または税務署へ持参 |
スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、自宅から10〜30分程度で申告できます。 詳細な手順はe-Taxの使い方記事をご覧ください。
まとめ
- 会社員でも「副業20万円超」「医療費控除」「初年度の住宅ローン控除」などで申告が必要または得になる
- 確定申告の申告期間は2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から可能)
- e-Tax+マイナンバーカードでスマートフォンから簡単に申告できる
- 不安な場合は確定申告チェックリストで準備を確認しよう